相続に関する相談・節税も会計事務所におまかせできる
会計事務所では、税務関係で書類の作成を代行してもらうことができますが、それ以外でも相談も受…
きちんと経理・会計の手続きや処理を済ませ、適切な申告をしていたとしても、ある日突然税務署から電話が来て「税務調査に入ります」と言われてしまうことがあります。
そんな時、どう対処したらいいか分からず狼狽えてしまう方も少なくないかと思います。
特にやましいことは無くても、対応を誤ればトラブルになる可能性だって考えられますよね。
そこで会計事務所に相談して税理士に対応を代行してもらえれば一件落着ですが……。
税務調査とは、その事業所が法令に基づいた適切な経営と会計処理を実施しているかどうかの立ち入り調査で、悪質かつ多額の脱税などが無い限り任意調査となるため、一応は拒否権があります。
とはいえ正当な理由なしに調査を拒否することはできませんので、基本的には誰かしらが立ち会い・対応する必要があります。
調査内容は帳簿のチェックや領収書と帳簿の付け合せ、仕訳のチェックなどで、ここで申告の誤りが判明すれば追徴税額の納付書を渡されますので、後日それをもって納付すればOKです。
意図的な多額の脱税や隠蔽工作がなければ、ここで追徴課税分が判明しても罰せられることはありませんので、そこまで恐れる必要はありません。
一般的に、この税務調査は1~2日ほどで終了します。
上記のように、税務調査の対応そのものは特に難しいことはありませんし、調査対象となる帳簿・書類をしっかりと保存しており、かつ事業内容を正しく説明できれば大きなトラブルになることはないでしょう。
しかし、税の知識に疎い方だと本来支払わなくてもいい税額、あるいは軽減できたはずの税額まで追徴されてしまうこともあります。
そこで税理士が対応すれば、調査内容に対して異議申し立てをすることで不要な追徴を免れられる可能性があるのです。
ちなみに、あらかじめ会計事務所で顧問契約を結んでいなくても、税務調査の日だけスポットで税理士に対応代行を依頼することは可能です。
少しでも税関系のトラブルや損害のリスクを避けるためにも、税務調査の連絡が来た際には一度会計事務所に相談してみることをおすすめします。
令和2年3月現在、未だ収束の気配を見せない新型コロナウイルス。
レジャー・娯楽・福祉・飲食・運送など様々なサービス業にも甚大な被害をもたらしている今回の騒動ですが、国税庁や厚生労働省・経済産業省はこれらの事業所を支援するべく様々な制度を新たに設けております。
そして全国の会計事務所でも、補助金や助成金にまつわるサポートを実施しているようです。
会計事務所は様々な企業と顧問契約を結び、日々の税務処理や手続きだけでなく、会社経営の安定と発展のために様々な財務のサポートも実施しています。
国から企業に支援されるあらゆる助成金や補助金も、会計事務所での業務の管轄内です。
今回の新型コロナウイルス騒動にあたって従業員や売上に甚大な被害を受けた企業に対し、国税庁や厚生労働省・経済産業省は様々な支援を用意しています。
その案内とサポートを承るのも会計事務所のお仕事なのです。
そんなわけで、図らずとも全国の会計事務所はコロナショックに痛手を受けた様々な企業に対しアプローチをかけ、助成金や補助金の情報提供に動き出しています。
例えば、雇用調整助成金において、「令和2年1月24日から7月23日までに休業した事業所」に対し「休業期間に際し労働者に賃金(休業手当)を支払った事業主に対して、その賃金(休業手当)の一部を助成する」という特例が今回設けられました。
他にもコロナ騒動にまつわる補助金・助成金は様々ありますが、いずれにせよ今回の騒動で休業を余儀なくされたり従業員が感染したりした事業所は、一度会計事務所に相談してみることをおすすめします!
雇用者と違い経営者は会社のお金の管理や運用、税金の手続き等に責任を追わなければならない立場になります。
しかし、実際にお金の扱いに長けている経営者の方は意外と多くないものです。
そのため、会計事務所のような専門のプロに相談・依頼して諸々の処理を代行してもらうケースが一般的です。
ただ、一口に会計事務所といっても日本全国に数え切れないほど存在します。
会計事務所は会社を経営していく上で長い付き合いになりますし、何より会社の存続にも大きく関わる部分になるので色々注意しなければならない点があります。
そこで、今回は会計事務所と顧問契約する上での注意点についてお話したいと思います。
会計事務所と顧問契約を結んだ後は全て丸投げでOK…という考え方では失敗してしまいます。
常に会社に利益をもたらしてくれる、お互いWIN-WINの関係を気づいてくれる、そんな会計事務所を見抜き、契約後も税理士の動向をチェックしていく心構えが重要です。
会計士と顧問契約を結ぶと長期間にわたって費用を支払い続けることになります。
会社の体力に少しでも余裕を持たせるためにも、費用相場を把握した上で少しでも安く済ませられるよう相見積もりすることが重要です。
法人であれば月30,000円~、個人事業であれば20,000~30,000円が平均的な費用の目安で、決算報酬は法人で20万円以下、個人事業で10万円以下が妥当ラインです。
いくつかの会計事務所のWEBサイトを巡回し、比較しておくのも一つの手でしょう。
会計事務所と契約を結ぶ際には、肝心の業務内容についてしっかりと契約書を交わし、その内容を細部までチェックすることを怠ってはいけません。
中には不要なオプションをつけて高額の報酬を得ようとする事務所もありますので、今の自分の会社の状況を鑑みて「どこからどこまで任せるべきか」を判断した上で、その旨を合意させることが重要です。
契約書を交わすのは当たり前じゃないかと思う方もいるかもしれませんが、特に個人の小規模な会計事務所では書面を介さずして受託するケースもあるので要注意です。
万が一の場合に備えて「損害賠償」の項目も欠かさずに確認するようにしましょう。
会計事務所側の不手際やミスによって損害が生じた時に賠償金を請求することができますが、どの範囲まで責任を持つかは法令上の規定はなく、基本的に契約時の取り決めによって定められます。
税理士への損害賠償請求の金額は、顧問料の範囲内に設定されていることが多いです。
基本的には月間顧問料の1年分(12ヶ月分)を上限として賠償するのが一般的ですが、この件も最初の相談の段階で忘れずに確認しておくことが大事です。